害獣捕獲用の「罠」をわかりやすく解説

農作物や住宅への被害が深刻化する中、害獣対策として「罠」を使って駆除する方法が注目されています。しかし、罠にはさまざまな種類があり、設置方法や法的な制約も複雑で誰でもすぐに使用できる手段ではありません。

害獣捕獲用の「罠」をわかりやすく解説 罠01

以下では害獣捕獲用の罠について、その種類や特徴などを初心者にもわかりやすく解説します。

適切な罠の選択と正しい使用方法を理解することで、効果的かつ安全な害獣対策を実現しましょう。

害獣捕獲用罠の種類

害獣捕獲用の罠には、「箱罠」「くくり罠」「囲い罠」の3つが広く用いられていますが、ほかにも落とし穴やトラばさみなど古くから使用されている罠もあり、複数の種類があります。

以下では箱罠、くくり罠、囲い罠の3つに絞って詳しく解説していきます。

 

罠の種類特徴長所短所主な対象
箱罠箱型で餌を仕掛け、動物が入ると扉が閉まる。踏板式・吊り餌式がある。捕獲しやすい、複数捕獲可、初心者向け。大型で重い、高価、設置場所限定。イノシシ、シカ、ハクビシン、タヌキ
くくり罠足がワイヤーに触れるとくくりつけられる(規制あり)。安価、手軽、場所を選ばない。一匹のみ、経験と技術が必要。イノシシ、シカ
囲い罠広範囲を囲い、罠や落とし穴を設ける。一度に多数捕獲可能。費用と労力大。 

 

箱罠とは

箱罠とは、箱の中に動物が入って餌を取ろうとすると、出入り口が自動で閉まって動物を捕まえる仕掛けのことです。扉の位置によって「片開き型」と「両開き型」があります。

箱落としは、箱の中に動物が入ると、重りの付いた天井が落ちてきて動物を押さえつけて捕まえる仕掛けです。ただし、普通の箱落としは危険な道具として禁止されているため、使用できません。動物を押しつぶさない作りのものであれば使用可能です。

 

箱罠ではどんな害獣を捕まえられる?

箱罠はシカやイノシシなど、罠にかかったことのない警戒心の弱い動物をまとめて捕まえるのに適しています。

罠を経験していない動物の場合、まず扉が閉まらないようにして餌を置き、動物を慣れさせます。すると動物は安全だと思って罠の中に入りやすくなります。

しかし、イノシシの中には罠を経験して警戒するようになった個体もいます。そのような動物は箱罠には入らないため、くくり罠を使う必要があります。

箱罠はその性質上、平らな場所に設置する必要があります。傾いていると扉がうまく動きませんので設置の際は注意してください。

またイノシシやシカ用の箱罠は大きいので、設置するにはある程度広い場所が必要です。

 

くくり罠とは

くくり罠は、シカやイノシシなどの通り道に設置したワイヤーの輪で足や体をくくり捕らえる罠です。

形状により引きづり型、はねあげ型、鳥居型などに分類され、捕獲部位から首くくり、胴くくり、足くくりに分けられます。獣を吊り上げる構造の罠は危険なため使用が認められていません。またくくり罠でのツキノワグマ・ヒグマの捕獲も禁止されています。

くくり罠はシンプルで設置しやすいので大量に設置するのに適しており、低コストで自作も比較的容易な点が特徴的です。

 

くくり罠の種類と用途

くくり罠は、1つの罠で1匹ずつしか捕まえられない点が箱罠とは大きな違いです。

また動物が足を踏み入れる場所を予測して、その場所に正確に罠を仕掛ける必要があるためある程度の知識と経験が必須です。

 

くくり罠にはばねの使い方などで、いくつか種類があります。

 

くくり罠の「押しバネ式」

パイプを持って引っ張るだけでバネが縮む形式のくくり罠です。 他のバネより力が少なくて済むので、初心者や女性でも簡単に扱えるのが特徴です。 動物が罠の踏み板やパイプを踏むと、バネの力でワイヤーの輪が締まり、動物の足をしっかりと捕まえます。

 

くくり罠の「横バネ式」

動物が罠の踏み板を踏むと、強いバネが横に開いてワイヤーの輪が締まり、動物の足をしっかりと捕まえることができる罠です。

使いやすくカスタマイズしやすい点が特徴的です。 罠を設置するときは踏み板とバネを土の中に埋めるため穴を掘る必要があり、岩場などには向いていません。

 

くくり罠ではどんな害獣を捕まえられる?

くくり罠の主な捕獲対象は、イノシシとシカです。

くくり罠は動物の足をワイヤーでくくって捕獲する仕組みのため、地面を歩く中型から大型の獣類に適しています。特にイノシシやシカは決まった獣道を通る習性があり、その通り道にくくり罠を設置することで効果的に捕獲できます。

小型の害獣(ハクビシン、アライグマ、タヌキなど)は体重が軽いため、くくり罠の踏み板を作動させにくく、捕獲には向いていません。これらの小型獣には箱罠の方が適しています。

 

駆除ザウルス

 

囲い罠とは

囲い罠は、杭や柵で囲いを作り、その中に餌を置いて動物をおびき寄せる罠です。

囲いの中に動物が中に入ると、出入り口の扉が自動で閉まって捕まえる仕組みになっています。

囲い罠の基本的な仕組みは箱罠と同じです。箱庭との違いは天井がないことと、サイズが大きいことです。群れで行動している動物を一度にたくさん捕まえることができ、シカの駆除で広く用いられる方法です。

囲い罠の使用はわな猟免許と許可が必要ですが、農業や林業をしている人が、自分の畑や山での被害を防ぐために設置する場合は使用が許可されています。

 

囲い罠ではどんな害獣を捕まえられる?

囲い罠はイノシシやシカの捕獲に適しています。

天井がないという形状から、クマやサル、小さな動物など、壁を登れる動物は捕まえられません。

 

そのほかの害獣用罠

先ほど紹介した箱罠、くくり罠、囲い罠はわな猟免許で認められてる罠ですが、以下のような罠も存在しています。

 

とらばさみ

とらばさみは、動物が踏むとバネの力で足を挟んで捕まえる罠です。くくり罠と同様に動物の通り道に設置するタイプの罠です。

日本では2007年4月16日から、狩猟でのとらばさみの使用が原則禁止されました(「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」)

ただし、例外として次の場合のみ、環境大臣の許可を受ければ使用できます。 • 学術研究のため • 動物による被害を防ぐため • 動物の数を調整するため

また、危険なとらばさみ(のこぎり歯付き、または内径12cm以上のもの)は、人に重大な危害を及ぼす恐れがあるため、上記の目的で使う場合でも、環境大臣から別途「危険猟法の許可」を受ける必要があります。

 

落とし穴

地面に穴を掘って、害獣を落として捕まえる方法です。

ネズミなどの小さな動物には昔から使われてきましたが、イノシシやシカなどの大きな動物に使うのは法律で禁止されています。

もし落とし穴で害獣を捕まえたい場合は、箱罠や囲い罠などの適切な免許と許可が必要です。農業や林業をしている人が自分の土地で使う囲い罠は、免許なしでも使える場合があります。

 

とりもち

強力な粘着剤が塗布されたシートで、ネズミや虫などを捕獲する罠です。

ネズミやゴキブリなどに対する使用は問題ありませんが、イタチやアライグマ、ハクビシンなどの捕獲には行政の許可が必要です。

 

かすみ網

かすみ網は、細くて見えにくい糸で作られた網で、鳥が気づかずに捕まってしまう仕組みの罠です。

小型から中型の野鳥を捕まえるために使われており、昔はツグミなどの渡り鳥を一度にたくさん捕まえるために使われていましたが、自然環境への悪影響が大きいため、今では持つことも売ることも使うことも法律で禁止されています(学術研究などの特別な場合を除く)。

なお鳥の侵入を防ぐ目的で使用される「防鳥ネット」は物理的な障壁として機能するため、罠ではありません。かすみ網とは異なり合法的に使用できます。

 

害獣捕獲用の罠は自由に設置できる?

害獣捕獲用の「罠」をわかりやすく解説 罠02

動物の罠(わな)を使った捕獲には、原則として「わな猟免許」という狩猟免許が必要です。

 

区分状況免許の要否
わな猟免許が必要なケース狩猟鳥獣(イノシシ、シカ、サル、カラスなど)を、狩猟期間・区域外で捕獲する際や、狩猟免許なしで捕獲行為を行う場合必要(くくりわな、はこわな、囲いわななどを使える「甲種」などがある)
わな猟免許が不要なケース(例外)自宅敷地内の小型箱わな:建物被害防止目的で、自宅敷地内で小型の鳥獣(ネズミ類など)を捕獲する場合不要
 特定外来生物:アライグマなどの特定外来生物を、自治体の「捕獲従事者証」を持って捕獲する場合不要(要確認)
 農業・林業被害対策の囲いわな:事業被害防止目的で設置する場合不要(条件あり)

 

害獣用罠の設置に必要な資格

箱罠や囲い罠、くくり罠を使うには、「わな猟免許」が必要です。免許の有効期間は3年間です。

ただ、免許を取っただけではすぐに罠を使えません。都道府県に「狩猟者登録」を申請して、許可をもらう必要があります。手続きは各都道府県の窓口で行えます。猟友会に入会すれば、手続きを代行してもらえることもあります。

わな猟免許と許可を取得したのち、くくりわな、箱わな、箱落とし、囲い罠の使用ができるようになりますが、農業や林業をしている人が自分の仕事の被害を防ぐために使う囲いわなは、免許がなくても設置できます。

わな猟免許を取るのにかかる費用は、合計で約30,000円です。

内訳は、狩猟免許申請手数料5,200円、狩猟者登録手数料1,800円、狩猟者登録税8,200円(11月15日~2月15日)のほか、医師の診断書作成費用、猟友会費(保険込み)などです。

猟友会に入らない場合は、別途わな保険料などが必要になります。

 

まとめ

ここまで害獣駆除の罠について紹介しました。

害獣捕獲用の罠には、箱罠、くくり罠、囲い罠などの複数の種類があり、それぞれ特徴や使用方法が異なります。罠を使用する際は原則として「わな猟免許」が必要で、都道府県への狩猟者登録も行わなければなりません。

害獣対策を効果的に行うためには、法律やルールを守りながら、適切な罠を選び、正しい方法で設置しましょう。すぐに駆除が必要な場合は害獣駆除の専門業者に相談するのも一つの方法です。

害獣駆除にお困りの方は、駆除ザウルスへご相談ください。

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害獣・害虫駆除の専門会社・駆除ザウルス

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コラム監修者 プロフィール
内田翔
内田 翔(うちだ しょう)

AAA ALLIANCEグループ 取締役 本部長。
「害虫バスター」としてメディア出演、ニュース、番組協力多数。

【駆除ザウルス メディア出演歴】
日本テレビ「news every.」「世界一受けたい授業」、NHK「クローズアップ現代」、テレビ朝日「スーパーJチャンネル」、フジテレビ「とくダネ!」、TBS「あさチャン!」「ジョブチューン」他多数。

害獣駆除歴約20年を誇るスペシャリスト。「建物の医者」としてお客様の安心・平穏を取り戻す為に最善の施工を実施。